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自動車税を滞納していたら廃車にできない?

自動車を保有していれば自動車税の納付は義務です。
毎年登録している住所に納付書が送付されるので、支払うことで納税となります。しかし、何らかの事情で自動車税の支払いを滞納してしますケースもあるのではないでしょうか。
そのような滞納している状態で廃車は可能なのかについて、順を追って解説していきましょう。

個人の廃車手続きはできる

結論から言えば、個人であれば自動車税を滞納している場合でも廃車は可能です。
ローン返済中の場合、車検証の所有者は信販会社やディーラートナッテイルケースがありますので、この場合に廃車を行う場合、納税証明書が必要になりますので、自動車税を滞納している場合、納税証明書が発行されませんので、廃車はできません。
しかし既にローンが終了している、あるいは元々一括で購入した場合、車検証の所有者は個人となっています。この場合、自動車税を滞納していても廃車が可能です。
所有者が個人(所有者本人)の場合、廃車手続きで必要な書類は下記になります。


これらが必要になります。
つまり、納税証明書は実は不要なので廃車手続きは問題なく行えます。

自動車税の納付と廃車は管轄が異なる

なぜ個人の場合、自動車税を滞納していても廃車が可能なのか。
その理由は、自動車税と廃車の管轄が異なるからです。
自動車税は、普通車の場合は自動車税事務所、軽自動車の場合は市区町村役場が管轄です。
しかし廃車の場合、普通車は陸運局、軽自動車は軽自動車検査協会の管轄です。いわゆる「縦割り行政」とも呼ばれる行政の特徴で、その都度別管轄のことをチェックしません。
そのため、自動車税を滞納していても、廃車手続きに必要な書類さえ揃っていれば廃車が可能なのです。

督促状が届く場合がある

自動車税を滞納しているものの、廃車にした場合、督促状が届く場合があります。
自動車税は4月1日に保有していると生じるものですが、保有期間によって還付制度があります。

例えば5月1日に廃車にした場合、1カ月しか保有していません。
自動車税は1年に1度、1年分を一括払いするものなので、この場合、使用していない11カ月分の自動車税が還付されます。
つまり、自動車税を滞納している場合、この逆のパターンとなります。先と同じように5月1日に廃車したとします。
この場合、1カ月は保有していたことになりますので、自動車税1カ月分、つまり送付された自動車税の額面の12分の1を支払うよう督促状が届きます。

軽自動車の場合

軽自動車の場合、還付制度がありませんので、廃車のタイミングを問わず、自動車税の額は変わりません。4月1日に保有していることで自動車税が発生する点は変わりませんが、4月2日に廃車にしても、3月31日に廃車にしても普通自動車のように変動することはありません。

税金を滞納している際の廃車の注意点

自動車税を滞納しているとしても、廃車は可能です。
但し、気を付けなければならない点がいくつかあります。

車検切れ

車検が切れている車の場合、自動車税の滞納・支払いとは別の問題として、公道を走らせることができません。
そのため、廃車にするのであれば、車を持ち込むのではなく、車を引き取ってもらう形での廃車となります。そのため、運送費用などを負担しなければならないので、自ら持ち込む場合と比べ、廃車費用が高くなります。

未納期間が長いと差し押さえになる

先に、自動車税を滞納していても個人であれば廃車は可能だとお伝えしました。
しかしそれは「直近の自動車税を支払っていない場合」の話です。
例えば何年も未納している場合、少々事情が変わります。
自動車税に限らず、税金を滞納していると督促状が届けられます。それでも支払わないと差し押さえに移行します。
自動車税の場合、単年ではなく、長年滞納していると対象の車両に「嘱託保存」されてしまう可能性があります。

嘱託保存とは

嘱託保存とは、税務署から差し押さえられている状態だと考えてよいでしょう。
自ら所有し、乗車することはできても、譲渡や売却ができません。なぜなら、税務署がその所有権を抑えているからです。
この場合、残念ながら廃車はできません。
嘱託保存状態の車両は、廃車手続きの書類が受理されませんので、廃車も進みません。
嘱託保存には抵当権の設定と滞納処分による差し押さえの2種類があるのですが、いずれにせよ廃車手続きを進めたいのであれば、税務署に連絡を取り自動車税を支払うことで、嘱託保存を解除してもらわなければなりません。
ちなみに滞納していた自動車税を支払うパターンとしては自治体によって下記の2種類になります。

どちらなのかは自治体によって異なりますので、問い合わせてみましょう。

税金を滞納している際の廃車手続き

税金を滞納していても廃車は可能です。
その際の手続きを流れで説明していきましょう。

嘱託保存されていない車両

この場合、基本的に通常の廃車手続きと同じです。
車検が切れていなければ運転も可能なので、ディーラーや自動車販売店に依頼したり、あるいは自ら陸運局等に出向いての廃車が可能です。

嘱託保存されている車両

この場合、嘱託保存を解除してもらい、その後は通常の廃車手続きとなるのですが、嘱託保存に関しては、陸運局から「嘱託保存します」との通知が来ることはありません。
気付いたら嘱託保存されているもので、廃車手続を行った際に受理されなかったことで嘱託保存に気付くケースもあるほど。
但し、調べる方法はあります。
陸運局で「登録事項等証明書」を申請することで、嘱託保存されているのかを確認できます。

軽自動車の場合

軽自動車の場合、嘱託保存されるケースは稀です。
その理由として、嘱託保存とは差し押さえそのものです。「支払うお金がないなら、資産価値のあるものを差し押さえ、それを現金化して支払ってもらう」という意味合いの物になります。
しかし軽自動車はさほど資産価値が高くはない点、さらに軽自動車税は都道府県税事務所ではなく、市区町村が管轄しているものであることから、嘱託保存されることはそうそうありません。
しかし、滞納した税金を見逃してもらえるものではありません。

   
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