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読んで字の通り、自動車税は車の所有者に課せされる税金であり、自家用車であれ、営業車であれ、納付が義務づけられています。しかし、その詳細まではご存知ない方も多いことでしょう。ここでは、そもそも自動車税とはどのような税金なのか、課税されるタイミングはいつか、納付先はどこかなどの情報をまとめていますので、ぜひ知識を深めておいてください。
正式名称は「自動車税種別割」(軽自動車の場合は「軽自動車税種別割」)といい、先にも述べました通り、車を所有する人に対して、毎年支払いが求められる税金になります。
既に車を所有されている方であれば、毎年5月上旬頃に納付を通知する書面が郵送されて来たという経験があるのではないでしょうか。自動車税は毎年、毎年4月1日時点の所有者に対して課税され、その通知が郵送されるのが5月上旬頃なのです。納付期限は概ね、5月末日頃となっています。
納付先は、車が保管されている場所の都道府県となり、地方税という扱いになります。納付された自動車税は、それぞれの都道府県の収入となり、公務員の賃金や公共サービスの運営、福祉などの用途に用いられます。ちなみに地方税のため、使い方は都道府県ごとに、それぞれの裁量で決めることができます。それゆえ、必ずしも自動車や道路整備などに関わることに使われるとは限りません。
気になる税額は所有されている車の排気量と、新車として新規登録された時期によって異なります。とりわけ2019年10月1日に施行された税改正の以前・以後によって、金額が変わってきます。
■自家用車の自動車税(2022年5月10日時点)
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 新規登録が2019年9月30日以前  | 
 新規登録が2019年9月30日以後  | 
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 1,000cc以下  | 
 29,500円  | 
 25,000円  | 
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 1,000㏄~1,500㏄以下  | 
 34,500円  | 
 30,500円  | 
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 1,500㏄~2,000㏄以下  | 
 39,500円  | 
 36,000円  | 
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 2,000㏄~2,500㏄以下  | 
 45,000円  | 
 43,500円  | 
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 2,500㏄~3,000㏄以下  | 
 51,000円  | 
 50,000円  | 
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 3,000㏄~3,500㏄以下  | 
 58,000円  | 
 57,000円  | 
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 3,500㏄~4,000cc以下  | 
 66,500円  | 
 65,500円  | 
自家用車として用いられる自動車は上記金額を基本としながら、排出ガス及び燃費性能に優れた低公害車に対しては25%~50%の軽減措置があります。また後述する通り、電気自動車などには「グリーン化特例制度」が用意されています。一方、車齢11年超のディーゼル車および車齢13年超のガソリン車に対しては、概ね10%重課となります。
■軽自動車の自動車税(2022年5月10日時点)
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 新規登録が2015年4月1日以前  | 
 新規登録が2015年4月1日以降  | 
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 7,200円  | 
 10,800円  | 
排気量が660cc以下の軽自動車の場合は、普通自動車とは逆に、新規登録が2015年4月1日以前の方が安価、それ以後の場合は割高となっています。
前述しました通り、自動車税の納付は毎年5月上旬頃に納付通知が送付されてきますが、納付方法は、送付されてくる書面に記載されています。都道府県によって異なる場合もありますが、概ね指定口座への振込、または口座引き落としとなります。書面の指示に従って納付を行ってください。納期限は概ね、5月末頃となっています。なお、納付通知を誤って紛失してしまった場合には、お住まいの都道府県の自動車税の担当税事務所へ問い合わせてみてください。
結論から先に申しますと、自動車税の滞納を続けると、延滞金が発生し、最悪の場合は財産の差し押さえが執行されるという事態もあり得ます。また自動車税の滞納によって、継続車検が受けられなくなるというペナルティも課せられます。まずはこれらの点を、しっかりと踏まえておいてください。
その上で、具体的に、どのようなことが起きるのか、時系列に沿って見ていきましょう。納付通知に記載されている納付期限を過ぎても支払がなされないと、各都道府県の自動車税担当税事務所から督促状が送付されてきます。督促状には、最終通告として督促状記載の納付期限が記載されますので、その期限内に納付することが賢明です。
加えて、自動車税の滞納によって発生する延滞金は、納付期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間と、それ以後で延滞金の率が変わりますのでこの点にも注意が必要です。これらの過程を経て、なお自動車税を滞納し続けた場合は、前述しました通り、財産の差し押さえが執行される可能性が高まります。
なお、何等かの事情で自動車税の支払いが困難となった場合には、そのまま滞納するのではなく、お住まいの都道府県の自動車税務事務所に相談をしてみてください。必ずとは言い切れませんが、事情を汲んで分割での納税に応じてくれるということもあり得ます。ぜひ、勇気を出して相談してみてください。
普通車の自動車税である「自動車税種別割」には、還付制度が用意されています。例えば5月に自動車税を納付した自家用車が直後に事故で走行不能になり、抹消登録(廃車手続き)を余儀なくされたという場合には、抹消登録した翌月以降から、年度末の3月までの月数分の自動車税が、月割り計算で還付されます。
また事故で廃車とならなくても、故障をきっかけに乗らなくなって放置しているという場合や、ライフスタイルの変化やご家庭の事情などで車を使用する機会が無くなってしまったという場合などでも、この制度は有効です。
なお、廃車手続きを3月ギリギリに行った場合は、残り月数が1ヶ月以下となるため還付金は発生しません。車に乗らなく、あるいは乗れなくなった時点で、速やかに抹消登録(廃車手続き)を行うことが賢明です。また4月1日を過ぎて抹消登録を行っていないと、翌年分の自動車税が課せられてしまいます。乗らない車なのに税金を払うことになってしまいますので、この点にも十分注意してください。
上記の自家用車の自動車税の金額一覧表の箇所でも触れています通り、燃費性能の優れた自動車には、自動車税の税負担を軽減する制度として「グリーン化特例制度」が用意されています。当初は令和3年3月31日が期限でしたが、令和6年3月31日までの新規登録まで有効と延長されました。
気になる軽減率は、電気自動車やプラグインハイブリッド車、天然ガス自動車などが75%。電気軽自動車および天然ガス軽自動車が50%となっています。なお、残念ながらディーゼルエンジン搭載車は令和3年度の税制改正時にグリーン化特例軽課措置の対象から除外されることとなりましたので、ご注意ください。
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